令和8年熊本地震の特定非常災害指定及びこれに伴う宗教法人事務の取り扱いについて
2026.08.28
このたび、令和8年熊本地震による甚大な被害に鑑み、2026(令和8)年8月7日に同地震による災害が「特定非常災害」として指定されました。
これに伴い、文化庁から、被災者に対する支援措置として、宗教法人法に基づく各種手続きの特例措置の通知がありましたので、お知らせいたします。
1.履行期限の特例について
2026(令和8)年7月28日以後に到来する宗教法人法上の各種手続きや届出等について、地震の影響により期限までに行うことができなかった場合でも、2026(令和8)年11月27日までに手続きを行えば、期限を過ぎたことによる行政上または刑事上の責任(過料を含む)は問われません。
2.対象となる主な手続き
本特例は、宗教法人法に定められている次の手続きに適用されます。
• 財産目録等の作成・備付け、閲覧および提出[宗教法人法第25条第1項目及び第4項]
• 債権の申出の催告等[同法第49条の3第1項]
• 設立の登記[同法第52条第1項]
• 変更の登記[同法第53条]
• 他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記[同法第54条]
• 合併の登記[同法第56条]
• 解散の登記[同法第57条]
• 清算結了の登記[同法第58条]
※この特例により、令和8年11月27日までに手続きが行われた場合は、宗教法人法第88条4号、第5号、第7号及び第9号に規定する過料の対象とはなりません。
